土地・建物の登記のことなら 平沼登記測量事務所 土地・建物 登記・測量・境界標埋設 〒634-0032 奈良県橿原市田中町566番地1 tel / fax : 0744-23-8888 |
Q: では、登記は必ずしておかなければならないものなんですか
よくいただくご質問をいくつかあげてみます。
メールによるお問い合わせは
こちらまでお願いします
A: 不動産登記を行うことは所有者の義務ではありませんが、不動産を登記することにより
その所有権を第三者に主張することができます。
ご自身・ご家族にとっての大切な財産である不動産を守るためにも、
登記を行って頂きたいと思います。
A: まず、その土地がどのような形状にあるのかを調べなければなりません。
ひとつの土地に見えても、筆数が2筆以上であることも少なくありません。
通常はその境界を確定させた後に、測量をします。土地の分筆登記が終われば
隣の方への売却となります。
Q: そもそも、境界とはどういう事を言うのですか
Q: お隣さんから境界立ちあいを求められました。どうすればよいのでしょうか
※ 費用や登記が完了するまでに日数は、土地・建物の種別・規模・必要書類により
変動します。
特に土地の測量を行う業務は費用の変動が大きくなりますので、事前に見積書を
提出させて頂きます。
大切な財産に関わることですので、何かと不安や不明点も多いかと思いますが、
そういった不安材料をいち早く取り除けるよう、当事務所も迅速かつ丁寧な仕事を
心がけております。
どうぞお気軽にお問い合わせください
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e-mail all@touki-hiranuma.jp
A: お互いの大切な財産を守るためにも是非協力してください。
そして境界が確認できれば、境界紛争を予防するためにも境界確認書を取り交わして
おきましょう
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Q: 土地の一部を隣の方に売りたいのですが、どのようにしたらいいんですか